任意後見(見守り契約、死後事務委任、遺言執行)も司法書士の桜井へお任せください。
気づけば今年も半年が過ぎました。初夏の爽やかな風が心地いい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
(当職は毎日何かしらのご依頼がある状態で、おかげさまで日々忙しくさせていただいております。)
当事務所では、任意後見に関する業務も行っております。
現在の日本は65歳以上の5人に1人が認知症患者と言われております。
将来的にご自身の判断能力が衰えてしまったときに備えて、予め支援者(任意後見人)を選んでおく制度で、このような契約を任意後見契約といいます。当職はこれを頭の保険と考えます。
任意後見契約において将来自分の財産や身の回りの世話(契約などの各種法律行為)について、具体的な自分の希望を希望の支援者に頼んでおくことができます。
※本人の物事を判断する能力の低下した後に、任意後見契約を締結することはできません。すでに物事を判断する能力が低下している場合は法定後見という制度を利用することになります。
任意後見契約を使用することによって、以下の一般的な終活についてのお悩みや不安を少なくすることが出来ます。
~生前のこと~
(元気)
①これからの生活はどうするか(今後は誰と暮らすか)
(遺言)
②誰に財産を渡すか(何を伝えたいか)
(介護)
③施設か在宅か(誰に介護してもらうか)
(認知症)
④誰にお金の管理をしてもらうか
(終末期)
⑤誰に看取ってもらうか(延命治療をするかしないか)
~死後のこと~
(死亡)
⑥誰に手続きをしてもらうか
(葬儀)
⑦家族葬か、どんな風に、喪主は、誰を呼ぶか、費用は
(納骨)
⑧先祖の墓か、新しく買う、誰に頼むか、費用は
(遺品整理)
⑨何を捨てて何を残すか
(相続)
⑩分配の割合は決まっているか(認知症の相続人はいないか)
(遺言執行)
⑪誰に遺言執行を頼むか(遺留分はあるか)
(相続税申告)
⑫相続人の納税資金に問題はないか
当職に任意後見人のご依頼いただいた場合の全体的な流れ
①ご相談 ※お問合せフォーム又はお電話でご予約ください。
②見守り ※認知症発症まで契約内容に応じて、定期的にお電話又は面談等をさせていただきます。
③財産管理 ※認知症発生前であっても、銀行に行くのが億劫になった場合などには、契約内容に応じて財産管理も行います。
④任意後見開始 ※裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。
⑤死後事務 ※死亡届を提出し、契約の内容に応じて死後事務を行っていきます。
⑥遺言執行 ※当職が遺言執行者に選ばれている場合
上記のように判断能力が低下した皆様に代わって、任意後見人として当初の任意後見契約の内容に応じて、司法書士として誠実に各種進めて行きます。