土浦市つくば市の相続放棄も司法書士のさくらいへ
茨城県土浦市、茨城県つくば市近郊の相続放棄は土浦市の桜井司法書士事務所へお任せください。
相続放棄は「相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。被相続人と疎遠な場合等は意外と時間が足りません。
(例えば叔父(おじ)や叔母(おば)の相続が発生し、第三順位の甥(おい)や姪(めい)が相続人になる場合が一例です。)
職務上請求書による被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)や必要な戸籍謄本の取得から家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成及び提出まで完了いたします。
当事務所へ相続放棄のご依頼をいただいた場合の流れを簡単にご説明いたします。
1 お電話、メール、お問合せフォームより、「相続放棄をお願いしたい。」「相続放棄のことで相談したい。」など「相続が開始したことを知ってから」なるべく早めにお問合せください。裁判所に提出する書類作成の専門家である当事務所の司法書士が丁寧かつ迅速に対応いたします。
2 職務上請求書により、相続放棄に必要な除住民票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得していきます。
3 相続放棄申述書を作成します。
4 作成した相続放棄申述書をご確認いただきまして、署名捺印をしていただきます。
5 必要添付書類等の最終チェックを行い、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
6 申述後、お客様の住所に家庭裁判所より相続放棄照会書が届きます。届いたら当職へご一報ください。
7 照会書に必要事項を記入し、返信用封筒にて返送していただきます。
8 相続放棄申述受理通知書が届き相続放棄の手続きは終了です。
被相続人の最後の住所地が土浦市やつくば市の場合、水戸家庭裁判所 土浦支部へ相続放棄申述書を提出します。
水戸家庭裁判所 土浦支部は当司法書士事務所からすぐ近くです。
・水戸家庭裁判所 土浦支部
住所 土浦市中央1-13-12
管轄 土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町、美浦村、小美玉市のうち旧玉里村
いつでもお気軽にご相談ください。少しでも皆さんの心が軽くなれば幸いです。