不動産明渡手続きと本人訴訟支援
例えば、建物を賃貸しているが、賃借人が賃料を支払わないので明け渡して欲しい(賃貸人)
建物を賃借しているが、何の理由もなく急に明け渡しを要求された(賃借人)
そんな場合にも専門家である司法書士にご相談ください。
1.相談
(1) 電話、メール相談時の段階で出来ればお聞きしたい事
1 簡単な紛争の内容(家賃の支払い、利用状態、譲渡転貸等の紛争の類型など)
2 相談者の氏名(利益相反の有無の確認のため)
3賃貸人(家主)の立場か賃借人(借主)の立場か
4目的建物は誰が占有しているか(賃貸借契約の有無)
4 建物の用途は何か(居住用か店舗か)
5 既に訴訟は提起されているか
6 相手方から内容証明郵便等の文書や書類は届いているか
(すでに内容証明郵便が届いてから、1ヶ月、2ヶ月経っている場合は近いうちに訴訟を提起されるであろうと思います)
(2) 相談時に用意してもらいたい資料
1 賃貸借契約書(契約内容の確認)
2 不動産全部事項証明書(物件の所在等の確認 )
3 固定資産税評価証明書(紛争の価額の算定)
4 履歴事項証明書(当事者が会社の場合)
5 賃料が振り込まれる口座の通帳、かよい帳など(滞納賃料の額の算定)
6 占有部分の見取り図(対象場所が物件の一部の場合 )
7 認印(契約書などに押印してもらうため)
2.解決方法の例
(1) 任意交渉
(2) 訴え提起前の和解(即決和解)
(3) 民事調停
(4) 本案訴訟
3.司法書士と依頼者の役割分担
<司法書士> 依頼者の主張・立証したい内容(事実、意思及び思想内容)を(法律常識 的知識に基づいて)法律的に整序して法的書面として構成する
説明 ↓ ↑ 確認
<依頼者> 司法書士が作成した書面を依頼者自らの主張書面として裁判所に提出す ることを決意し、署名(記名)押印することにより、当該書面を実質的に 依頼者名義の書面とする
4.即決和解のメリット
(1)利用できる紛争類型に限定がない
→公正証書の場合は金銭請求の場合にしか執行力がない
(2)比較的時間をかけずに債務名義を取得できる
→裁判外での任意交渉の結果をそのまま反映することが出来る
(3)合意管轄をとることができる
→利用しやすい裁判所を選ぶことができる
5.即決和解のデメリット
当事者(もしくは代理人)が裁判所に出頭しなければならない
6.他、必要に応じて保全手続き(占有移転禁止仮処分命令申立書など)、
内容証明郵便( こちら側に不利な証拠にもなり得るので慎重に作成する必要があります)なども作成します。
裁判所類作成費用
準備中(時間がある時にあとで更新します)
何かありましたら、まずはメールや電話等でお気軽にご相談ください。
司法書士 桜井