生活保護と生活保護の申請同行(付き添い)について
本日は生活保護について、軽くまとめました。少し長くなりますので、生活保護について興味がない方はスルーしてください。
司法書士法第1条の使命規定に基づき、当事務所では生活保護の申請の同行も行っております。(無料)
土浦市だけでなく、日程を調整してつくば市、かすみがうら市、石岡市、小美玉市、阿見町、美浦村、稲敷市、牛久市、竜ケ崎市、河内町、利根町など近隣市町村にも同行(付き添い)します。
「生活保護を受けたい」「生活保護の申請を断られた」などお気軽にお問合せください。
1 生活保護とは
国が、生活に困窮するすべての国民に対し「健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を保障する制度。
保護の要件を満たす人であれば、その理由を問わず無差別平等に受けることが出来る、セーフティネット。
(1)生活保護の利用率
日本では人口の1.6%しか生活保護を利用しておらず、先進諸外国よりもかなり低い利用率となっている。
参考:ドイツ9.7%、フランス5.7%、イギリス9.27%、スウェーデン4.5%
(2)捕捉率
生活保護を利用する資格のある人のうち現に利用しているひとの割合のこと。
日本の捕捉率は何と2割程度に過ぎない。
利用者数が200万人程度なので、逆算すると、800万人もの方が生活保護を利用できるのに、利用できていないことになる。
諸外国の捕捉率:ドイツ64.6%、フランス91.6%、スウェーデン82%
2 生活保護の問題点
(1)申請がなかなか受け付けられない
・水際作戦
・自動車保有問題
(2)違法・不当な指示、指導
・打ち切り
・誤った指示
・人権侵害の可能性のある指示、指導
職業選択の自由を奪うような就労指導、居住・移転の自由を奪うような転居指導など
(3)制度に対する誤った認識と風潮
・生活保護バッシングによる生活保護への偏見
不正受給が多い、もらいすぎている、利用率が高い、など
・論点のすり替え(生活支給額の方が年金額より高いのはおかしい、など)
3 申請
申請保護の原則
第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 |
(1)窓口 自己の居住地又は現在地の市町村を管轄する福祉事務所
※DV被害者やホームレス生活者などの場合、現在地保護される。
※入院中で窓口に行けない場合でも申請出来ます。
(2)申請者 本人、扶養義務者、同居の親族
原則:申請書を窓口に提出。保護開始決定までに提出すればよい。
例外:特別の事情があれば口頭の申請も可
ただし福祉事務所側は消極と思われる。
(3)申請に必要なもの
・何もなくても申請自体は可能
・ただし、決定が早くなる可能性があるので、持参した方が好ましいもの
印鑑、身分証
通帳、登記済証、保険証書など資産がわかるもの
給与明細・年金証書などの収入がわかるもの
障碍者手帳・診断書などの健康状態がわかるもの
賃貸借契約書などの居住地、家賃がわかるもの
※調査に必要な書類が足りなくても、申請後に、追って提出すればよい。
(4)調査・検診命令
資産状況・健康診断を調査
(扶養義務者への扶養照会、銀行・生命保険会社への照会、家庭訪問、等)
調査はあくまで申請後に福祉事務所側が行うものである。
福祉事務所が下記のように言ったとしても、不当であるため、拒否しましょう。
・親族に援助してもらえないか確認してから来てください。(申請後に役所が扶養照会でやることです)
・預貯金がないことを証明しないと申請受理できません。(これも申請後に役所が調査することです)
・就職活動をしっかりやっても仕事がみつからないことを、ハローワークのカードなどで証明してください。
(そんなことは要件ではない、今お金がない、これだけで受けられるのが生活保護です)
・生命保険の解約返戻金の資料を持参してからでないと手続きできません。(これも申請後に役所が調べることです)
・若いので働けるはずです。仕事がどうしても見つからなかったことを証明してください。(これも法律上の要件ではありません)
・自宅の売却を検討して、ダメであったなら来てください。(よほど高い自宅でなければ、持ったまま受けられます)
4 生活保護受給者の債務整理手続き
(1)原則破産手続き
保護費を借金の返済に充てると最低生活を下回る生活を強いられるため、分割返済は相当ではない。
また、保護費を返済に充てるとモラルハザードの危険がある。
場合によっては、債権放棄の要請通知を送付する。
(2)民事法律扶助(法テラス)
生活保護受給者は費用償還免除(申請要)
5 司法書士が申請に同行する意義
窓口の対応によって気持ちを挫かれがちな申請者を支え、申請意思を明確に窓口に伝えるためのサポートをする。
実施機関の誤った教示・違法な行為を指摘することにより申請者の負担を軽減する。
司法書士法第1条の使命規定に基づき、当事務所では生活保護の申請の同行(付き添い)も行っております。(無料)
土浦市だけでなく、日程を調整してつくば市、かすみがうら市、石岡市、小美玉市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、河内町、利根町など近隣市町村にも同行します。お気軽にご相談ください。
各市町村の生活保護申請・生活保護相談の窓口
土浦市大和町9-1 ウララ1ビル
土浦市福祉事務所(土浦市役所 社会福祉課)
電話番号029-826-1111(代)
つくば市研究学園1-1-1
つくば市福祉事務所(つくば市役所 社会福祉課)
電話番号029-883-1111(代)
かすみがうら市上土田461
かすみがうら市福祉事務所(かすみがうら市役所 社会福祉課)
電話番号0299-59-2111(代)
石岡市石岡1-1-1
石岡市社会福祉事務所(石岡市役所 社会福祉課)
電話番号0299-23-1111(代)
小美玉市上玉里1122
小美玉市福祉事務所(小美玉市役所玉里総合支所 社会福祉課)
電話番号0299-48-1111(代)
美浦村・阿見町・河内町・利根町の方
土浦市真鍋5-17-26 茨城県土浦合同庁舎
県南県民センター(県民福祉課 地域福祉室)
電話番号029-822-7241
稲敷市犬塚1570-1
稲敷市福祉事務所(稲敷市役所 生活福祉課)
電話番号029-892-2000(代)
牛久市中央3-15-1
牛久市福祉事務所(牛久市役所 社会福祉課)
電話番号029-873-2111(代)
龍ケ崎市3710
龍ケ崎市福祉事務所(龍ケ崎市役所 生活支援課)
電話番号0297-64-1111(代)