相続放棄について
おはようございます!本日はご相談の多い相続放棄について軽く執筆します。
民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3箇月以内に、相続について、単純承認若しくは限定の承認又は相続放棄をしなければならない」と規定されています。
相続放棄の申述は慎重に行わなければならず、一般の方とって簡単な手続きではないと思います。
また、知らずに債務の承認に当たる行為をしてしまうと相続放棄が出来なくなる恐れもございます。
何かありましたら、桜井司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
個人的に昔から神社にお参りに行くのが好きでして、最近は忙しくてなかなか行けておりませんでしたが、
久しぶりに時間が出来ましたので、鹿行地区にお参りに行ってまいりました。
毎日暑い日が続いておりますので、皆様熱中症等にはお気をつけてください。
司法書士 桜井
料金表
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相続放棄についてのご相談 無料(電話、メール、面談)
相続放棄の申述の報酬 1人32,000円(税込35,200円)
2人目~27,100円(税込29,810円)
※戸籍・住民票の取得費用は含まれておりません。
当事務所で戸籍等の職務上請求する場合の費用
{1通1,500円(税込1,650円)+実費+郵送費}
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